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例えば、クリップスタジオでトミカを写真で撮って、LT変換し使用するのは権利関係の侵害になるのでしょうか。

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車の線画を描く代わりに、トミカを使用したいのですが・・・

投稿日 : 3 年前

更新日 : 2 年前

日本語

ベストアンサー
  • 3 年前
    一般的に、工業製品には著作権は生じません。
    その他の知的財産権について、
    例えば商標登録や意匠登録されているものを、
    「トミカ」という名前を出して使用したり、
    そのイラストを元にミニカーを制作するなどすると、
    権利侵害に当たる恐れがありますが、
    単に絵に描く分には問題ありません。

    ただし、写真には著作権が生じますので、
    他の人が撮影した写真を無断でトレスすると
    著作権の侵害になります。

    また、印象の悪い描き方をして
    営業妨害のような形になってしまうと、
    トラブルになる場合もあります。

  • 2 年前
    ご回答ありがとうございます。
    • 日本語

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ご活用くださり、
ありがとうございました。

お知らせいただき、
ありがとうございました。

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